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2001.11 . 6 △
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△▼△▼ みなため通信 第16号
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贈与と認定されないための親子間等の金銭貸借
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■親子や夫婦間等で金銭の貸し借りが行われた場合、貸借の形式をとっていても、
その返済が「ある時払いの催促なし」や「出世払い」の状態だと、金銭の貸し借
りとは認められず、贈与と認定され借主に贈与税がかかります。
□借入が贈与と認定されないために・・・・
@ 契約書(金銭消費貸借契約)を作成する
返済期間、返済金額、利率(無利息の場合はその旨)等を明らかにする。
無利息の金銭消費貸借契約を締結することは民法上可能
A 返済能力・資金調達源泉を確認する
月々の返済金額が、借主の収入、生活状況からみて返済可能な範囲内と認め
られる金額である
返済資金の調達源泉も明確である
B 返済事績の証拠を残す
契約書通りに返済したことを裏付ける証拠を残す
銀行振込等により返済の事実を残すようにする
C 貸付利息の申告をする
貸主が受取った利息金額は、所得税の雑所得として確定申告する
■無利息貸付けと贈与税の関係
税法上は、この親子間等の無利息の金銭消費貸借契約については、借主は
この利息相当分の経済的利益を受けたとして下記の場合を除いて贈与税の
対象となります。
@ 資力喪失時に行われた場合
無利息貸付が、借主が資力を喪失し債務の弁済をすることが困難である
場合、借主の扶養義務者から債務の弁済に充てるために行われた場合
A 受益金額が少額である場合
貸付金額の多少、貸付期間の長短等から総合的に判断して借主が受け
る利息相当額が少額であると認められる時
(通達において、少額と認められる金額の判断基準は示されていない)
B 課税上弊害がない場合
下記に掲げるような場合に該当しない場合
イ 租税回避の意図がある
ロ 無利息に借入金を本来の借入目的以外に流用する
ハ イ・ロ以外の行為で、その行為を容認して贈与税の課税を行わ
なかったら課税の公平が維時できない場合
□親子間又は夫婦間等の近親者間、同族会社とその株主間等の特殊関係者間におけ
る金銭消費貸借契約については、その形式が貸借契約の形態を採用していても、その
実質が贈与(無償供与)であると認定されることがあります。
このように、親子間又は夫婦間等の金銭の貸し借りは、他人との金銭の貸し借りと違っ
て多くの問題点を内臓しております。
■対策として
借主が返済するための資金の手当が充分でなく、元本相当額を利息と認定される
可能性がある場合
無理に金銭消費貸借契約とするのでなく、当該資産を貸主の名義で取得し、
実際の使用者に貸し付けることも検討してよいのでは
この場合、使用料を払わなくても贈与税はかかりません。
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当事務所の担当者、又は職員までお気軽にお問い合わせ下さい ☆☆☆
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峰松税理士事務所
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